計算の前提とデータの出典
前提
- 協会けんぽ・厚生年金・雇用保険(一般の事業)に加入する会社員として、年収を12等分して計算しています。
- 扶養家族は16歳以上の一般の控除対象扶養親族(所得税38万円/住民税33万円)として扱います。16歳未満の子は控除対象になりません。
- 住民税は前年の年収も同額として概算しています。均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)は標準的な自治体の額です。
- 生命保険料控除・住宅ローン控除・iDeCo・医療費控除などの個別の控除は含みません。
実際の手取りは、賞与の有無や勤務先の健康保険組合、自治体の住民税率によって変わります。目安としてお使いください。